最高裁判所第一小法廷 昭和45(し)110 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、憲法一三条、一四条、三二条、三六条、三七条、七六条三項、
九九条違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、
刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和四六年一月二八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 林 益 三
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
- 1 -